2020-06-09 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
御指摘ございましたように、マスターリース契約についての勧誘行為の適正化を図るということに対しましては、勧誘者に対する行政処分、罰則だけでは実効性が必ずしも確保されない場合も考えられますので、御指摘のとおり、勧誘を行わせたサブリース業者に対しても必要に応じて勧誘者の違反行為の責任をまさしく連帯させるということが重要でございます。
御指摘ございましたように、マスターリース契約についての勧誘行為の適正化を図るということに対しましては、勧誘者に対する行政処分、罰則だけでは実効性が必ずしも確保されない場合も考えられますので、御指摘のとおり、勧誘を行わせたサブリース業者に対しても必要に応じて勧誘者の違反行為の責任をまさしく連帯させるということが重要でございます。
○政府参考人(青木由行君) 勧誘者、これは法律上は、サブリース業者がマスターリース契約の締結についての勧誘を行わせる者ということでございまして、これは、マスターリース契約の締結によりまして自己の事業にメリットを享受するなど、契約締結に向けて特定のサブリース業者と何らかの特定の関係性があると認められる者ということでございますけれども、私どもといたしましては、現場の運用では、サブリース業者との例えば資本関係
○長浜博行君 それから、マスターリース契約に基づいて賃借した賃貸住宅を第三者に転貸する事業は、これは登録制度ではないんですね。事業者に対する行為規制を行うとした理由は何ですか。
マスターリース契約に関する契約行為の適正化に当たりましては、勧誘者に対する行政処分や罰則だけでは実効性が確保されない場合も想定されますため、勧誘を行わせたサブリース業者に対しても、必要に応じて勧誘者の違反行為の責任を連帯させてとらせるということが重要でございます。
このため、先ほど申し上げましたように、この法律案では、マスターリース契約締結前の重要事項説明を義務づけることによりまして、契約の適正化を図ってまいります。
今回、勧誘者につきましても一定の規制をかけることにいたしましたけれども、これは、サブリース業者がマスターリース契約の締結について勧誘を行わせる者、こういうふうに条文上なっておりますけれども、これは、マスターリース契約の締結によって自己の事業にメリットを享受するなど、契約締結に向けまして特定のサブリース業者との特定の関係性があると認められる者が、サブリース業者との資本関係、契約関係の有無を問わず該当する